2019-06-12 第198回国会 参議院 本会議 第25号
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、浄化槽処理促進区域の指定及び公共浄化槽に係る制度を整備するとともに、浄化槽台帳の作成、特定既存単独処理浄化槽に対する措置等を講じようとするものであります。
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、浄化槽処理促進区域の指定及び公共浄化槽に係る制度を整備するとともに、浄化槽台帳の作成、特定既存単独処理浄化槽に対する措置等を講じようとするものであります。
ただ、いずれにいたしましても、勧告、命令を行う場合につきましては、その対象となる特定既存単独処理浄化槽の状態、必要な措置の内容などを勘案して、その実施のために適切な期限が設定されるものと考えております。
今回の改正案におきましては、特定既存単独処理浄化槽を所有する浄化槽管理者に対しまして除却等を行うよう指導、勧告等をすることができるという規定は盛り込まれていますが、その際、地方公共団体の各種説明会を通じまして、高齢者等、資力のない者への配慮や、補助制度の活用による転換の支援などについてしっかりと周知してまいります。
特定既存単独処理浄化槽に関し、都道府県知事が助言、指導を行い、次に勧告を行い、それでも従わなければ改善等の命令をするということになっていますが、それぞれ相当の期限を定めるということになっています。この相当の期限とはどのくらいの期限を示すのか、教えていただきたいと思います。